登記簿に登記できる建物とは?全ての建物が登記できるわけではありません。
主な要件は以下の通りです。
①土地に定着しているもの、②壁で外気と分断されているもの
③構築性が認められるもの、④用途性があるもの
これら全てを備えていることが必要です。
戸建住宅を例にとると、
①基礎でしっかりと土地に定着しています
②四方が壁で外気と分断されています
③建築資材で作られており構築性が認められます
④居宅として利用されています
従って登記要件を備えており登記可能となります。
一方、鉄骨だけの自走式の立体駐車場は②の壁がないので登記できません。
簡単に移動(撤去)できる宝くじ売り場や物置などは①の定着性に問題があり
登記できない可能性が高くなります。
なお、登記できないものは一般的に抵当権の設定対象にもなりません。
本日の、不動産の豆知識でした。