こんばんは。
丹波篠山市で不動産鑑定業、
宅地建物取引業を
営業中。
「いそや不動産鑑定所」代表の
井本季伸(としのぶ)です。
先日は、固定資産税について記載しましたが
今回は、売買の際の税金「印紙税」、「登録免許税」
「不動産取得税」について解説します。
1.印紙税は国税です。
印紙税法で決められた文章(不動産の売買契約書
覚書など)を作成すると、印紙を貼って消印をする
必要があります。
不動産の売買契約書に貼る必要があり、金額は
以下の通りです。
契約書を売主、買主分の2通作成すれば双方に
必要になります。
不動産の取引価格 印紙代
100万円超~500万円以下 1千円
500万円超~1,000万円以下 5千円
1,000万円超~5,000万円以下 1万円
2.登録免許税は国税です。
取得した不動産の所有権の移転登記等をする際に
必要となる税金で、一般に買主が支払うことに
なります。
登記申請は、司法書士に依頼する場合が多い様
です。
主な登記の種類は以下の通りです。
登記の種類 内 容
・表題登記 ・・・建物建築後1ケ月以内
⇒ 表題登記は非課税
・所有権の保存登記・・・新築建物の所有権を
明らかにする場合
・所有権の移転登記・・・中古建物を購入した場合
・抵当権設定登記・・・・銀行から融資を受ける場合
課税方法
固定資産税評価額 × ※税率 = 税額
※住宅の所有権の移転の場合、一定の要件を満たせば
軽減税率が適用され、土地は1.5%、建物は0.3%
が適用されます(変更の可能性あり)。
例えば、土地が1,000万円、建物が600万円の場合
以下の計算式となります。
土地 1,000万円×1.5%=15万円
建物 600万円×0.3%= 1万8千円
登録免許税額 16万8千円
3.不動産取得税は県税です。
不動産を取得したときに、不動産の所在する都道府県が
課税する税金です。
従って、所有権の移転に伴い一回きり課税となります。
取得後、1~2月経過した頃に通知が届きます。
課税方法
固定資産税評価額 × ※税率 = 税額
※住宅を取得した場合、軽減税率が適用され、
土地は1/2の価格に3.0%、建物は3.0%が
適用されます。(変更の可能性あり)。
さらに、減免措置があり課税額が0となる場合
もあります。
不動産を購入、所有する場合は色々な税金の支払いが
発生するものですね・・・
不動産の豆知識でした