不動産とは?
私は、不動産鑑定業と宅建業(いわゆる不動産屋さん)を兼業しておりますが
いずれも「不動産」を扱います。
では、不動産とは何でしょうか。
扱う不動産は、「土地とその定着物」を言います。
即ち、土地(宅地、雑種地、山林、農地)や建物のほか外観からは判断が困難な
土地建物に関連する諸権利(借地権、地上権など)も含みます。
(正確には立木も定着物に該当しますが、通常評価や売買の対象としないため除外します。)
また、不動産の所在や所有者などの概要は法務局で登記簿(謄本)を取得すると把握できます。
登記簿は所有者でなくても諸経費を支払えば、取得することができます。
個人情報が厳しく問われる中、大丈夫かと思われる方も多いと思いますが
不動産取引の円滑化や所有権の明示・対抗などに重きを置いた結果の制度だと
私は理解しています。
では、どの様な不動産が登記の対象となるのでしょうか?
特に、建物は登記対象となる要件が定められています。
続きは、次回に記載させて頂きます。