こんばんは。
丹波篠山市で不動産鑑定業、宅地建物取引業を営業中。
「いそや不動産鑑定所」代表の井本季伸(としのぶ)です。
本日は前回の続き、③路線価、④固定資産税評価額に
ついてご説明いたします。
③路線価は、国税庁(国土交通省)が全国に定めた地点
を対象に、毎年1月1日時点の1㎡当たりの価格が公表
されます。
相続税、贈与税の課税目的に市街地を中心に評価されます。
国税庁のHPで公表されており「路線価」と入力すれば誰
でも見ることができます。
毎年7月にテレビニュースや新聞などで発表されます。
④固定資産税評価額は市町村が1月1日時点の1㎡当たり
の価格を評価します。
固定資産税を課税するため評価されますが、この価格は
原則当事者(不動産の所有者)以外には公表されません。
前回ご説明した①公示価格、②地価調査価格の他に、あと一つ
価格があります。
「実勢価格」、いわゆる実際の取引価格です。
考えれば多くの価格があり、ややこしいですが上記の通り
評価をする目的がそれぞれ異なっています。
実勢価格を基準に価格を比較すると、①公示価格、②地価調査
価格は同額(概ね)、③路線価は実勢価格の80%程度、
④固定資産税評価額は実勢価格の70%程度の評価額です。
③路線価、④固定資産税評価額は共に課税の基準となる価格のため
配慮されています。
③路線価、④固定資産税評価額についても我々、不動産鑑定士が
評価員として鑑定評価を行っています。
本日の不動産の豆知識でした。