んばんは。
丹波篠山市で不動産鑑定業、宅地建物取引業を
営業中。
「いそや不動産鑑定所」
代表の井本季伸(としのぶ)です。
<固定資産税>について
1月1日の所有者に課税されます。
つまり、1月2日に売買され所有権が
移転しても、その年の固定資産税は、
1月1日時点の所有者に課税されます。
従って、売買の際は売主、買主で固定
資産税の按分方法や決済方法について
打ち合わせをしておく必要があります。
1.税率 固定資産税の税率は、1.4%
都市計画税の課税は丹波篠山市にはありません
従って、以下の計算になります
※課税標準額 × 税率 = 税額
※課税標準額とは、売買価格ではありません。
原則、固定資産課税台帳に記載された金額
(固定資産税評価額)となりますが、多くの
場合、以下の通り負担の調整措置があり低
く算定されています。
1)土地に対する課税
住宅用地の場合、200㎡までは6分の1の価格
200㎡を超える場合は3分の1の価格となります。
住宅用地の場合の調整措置(減額)です。
200㎡まで⇒ 固定資産税評価額×1/6×1.4%
200㎡超 ⇒ 固定資産税評価額×1/3×1.4%
なお、建物を取り壊し更地化すると土地の固定資産税が
高くなるとは調整率である1/6や1/3がなくなる
ためです。
商業用地の場合、固定資産税評価額の70%程度の価格が
課税標準額となっている様です。
固定資産税評価額×70%×1.4%
2)建物に対する課税
建築や増築を行った際に家屋調査が行われ、一定の
計算式により建物の評価額を算定します。
再建築の費用から経年による減価分を考慮して評価
することになります。
相当に古い中古住宅でも新築時の20%以下には
下がらない様です。
課税標準額 × 1.4%
定着性、外気分断性、用途性等を備えた
建物に課税されます。
即ち、登記されている不動産には課税される
と考えてください。
少し長くなりましたが、不動産の豆知識でした。