我々が利用している土地には見えない線が引かれ利用方法の規制や
制限が定められています。
一体の都市として整備・開発、保全する地域として都市計画区域
が定められます。(それ以外は都市計画区域外となります)
都市計画区域はさらに、市街化区域、市街化調整区域、非線引区域
に分けられます。
篠山市は、大半が都市計画区域内の非線引区域でごく一部に都市計画区域外
が見られます。
市街化調整区域は市街化を抑制する区域として、厳しい土地利用規制
が定められていますが、幸い篠山市には指定されていません。
従って、篠山市は比較的土地の利用規制は緩やかなものとなっています。
緩やかと言っても一定のルールはあります。
次回は建物を建築する際の規制(建築基準法)について考えます。
本日の、不動産の豆知識でした。