不動産の登記はかっては(平成のなかば頃まで)登記簿という台帳に記録され法務局で
保管され有料で閲覧できましたが、現在ではデータ化され登記簿自体の閲覧制度はありません。
現在、正確には登記簿は「登記事項証明書」と呼ばれ、登記簿自体の閲覧にかえ書面での交付
となりました。
土地の登記事項証明書には「地目」、建物には「種類」という欄がありそれぞれの利用状況が
把握できます(現状と一致していない場合もあります)。
<土地の地目>
23種類あり、一般的な地目に①宅地、②雑種地、③原野、④山林、⑤田・畑、⑥公衆用道路
があります。
①は住宅、工場等の建物の敷地、②は建物のない更地で駐車場や未利用地など
③は②より荒れた土地で雑草や立木が繁茂している土地、④は一般的な山、⑤は農地
⑥は道路、と言うイメージです。
その他、鉄道用地、学校用地、公衆用道路、井溝、用悪水路、境内地、墓地、堤なども稀に
見受けられます。
<建物の種類>
建物の種類の数は法定されておらず、実態に応じた種類を定める場合もあります。
主なものには、居宅(戸建住宅のこと)、店舗、事務所、共同住宅(賃貸マンションのこと)
工場、車庫などがあります。
その他、遊技場(パチンコ店のこと)、給油所(ガスリンスタンドのこと)、野球場
校舎、物置、便所なども見受けられます。
本日の、不動産の豆知識でした。