先日は、建物についての登記要件を記載しましたが、不動産(土地、建物)は登記を
することにより第三者に所有権を主張することができます。
従って、未登記(建物でよく見受けられます)は違法ではありませんがトラブル防止のため
登記はしておきましょう。
理由は以下の通りです。
①未登記の建物に抵当権の設定ができません(抵当権自体の登記ができないため)。
②未登記の建物がある土地にも、金融機関は抵当権の設定は認めてくれない可能性は高い。
⇒ 金融機関は建物の真の所有者がわからないため。
③長期間放置しておくと相続などの際に登記自体が困難となる。
⇒ 当初の所有者が証明が困難となるため。
④売却が困難となる。
⇒ ③とも関連しますが所有者不明物件を売買の対象とすることに問題が発生する。
なお、登記の有無にかかわらず固定資産税(市税)は課税されます。
登記補は土地と建物が別々に登記され法務局でデータとして保管されています。
土地の登記簿には、所在、地番、地目、地積、所有者などが
建物の登記簿には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者などが
記載されています。
次回は、土地の「地目」、建物の「種類」について記載します。
本日の、不動産の豆知識でした。